日本賃貸住宅管理協会(日管協)が公表。オーナーさんの認知症に備えた「委任状」|編集長ブログ

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公開日:2016年11月28日
更新日:2019年11月19日
日本賃貸住宅管理協会(日管協)が公表。オーナーさんの認知症に備えた「委任状」|編集長ブログ1

こんにちは。大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」の統括編集長の上田です。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会、略して「日管協」さんが、賃貸住宅オーナーさんが認知症となり、賃貸管理業務に関する意思疎通が困難となることに備えた「管理業務委任状」を作成、公表しています。

難しい手続きは必要なく、書面1枚で委任が完結

委任状に関する書式、記入例、解説、さらにQ&A・・・すべてを→こちらのページでご覧いただけます。ぜひ、内容をご確認ください。

・難しい手続きは必要なく、書面1枚で委任が完結

と、いうところが最大のポイント。加えて、

・いつでも委任終了が可能

・委任を取り消さない限りは、オーナーさんが認知症となって、後見開始の審判を受けた場合であっても、代理権は消滅せず、委任を受けた人は引き続き代理行為が可能

・委任契約後もオーナーさん本人による契約行為等は継続可能と、いった、大変「使いやすい」仕組みとなっています。

なお、当委任状は、管理会社が、オーナーさんから物件管理を委託されている場合を前提としているものです。監修された弁護士さんのコメントによれば、

「(オーナーさんが認知症になられた場合)実務上、代理権がない親族が、(賃貸経営にかかわる)意思確認に応じていることが多く見られますが、法的には無効となります」とのこと。

つまりは、オーナーさんの認知症発症によって、「法的に無効」な指示にもとづいて仕事を請け負うことになりかねない、管理会社側のリスク管理を見据えたもの・・・と、いったところが基本です。

とはいえ、認知症のリスクは、当然ですが、私達誰もが等しく可能性として抱えているものです。自主管理オーナーさんにとっても、もちろん他人事ではありません。さらには、ご高齢の方だけが認知症になるわけでもありません。40~50代、あるいはもっと早く発症される方もわずかですがいらっしゃいます。当記事をご覧になったのを機会に、もしものとき、賃貸経営をどうするか・・・?ぜひ、ご家族などとの話し合いをされておくことをおすすめしたいと思います。ご紹介した日管協さんの委任状や解説等の内容は、そのためにも、大いに参考となるはずです。

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