注目されていた新宿区の「民泊条例」が成立。皆さんの地元の動向にもご注視を|編集長ブログ
こんにちは。大家さんのための賃貸経営マガジン「オーナーズ・スタイル」の統括編集長の上田です。今回は「賃貸経営お役立ち情報」です。新宿区の民泊条例についてのお話しです。
様々な背景から法的整備が進み、個人で取り組むには「民泊」はハードルの高いものに
・住居専用地域(区の面積の約34%)においての月曜正午~金曜正午の営業を認めない(つまり、新宿区内の住居専用地域においては、金曜正午から月曜正午までの間だけ、新法による民泊営業が認められる)ことが、その大きな柱となっています。
さらに、上記、営業日制限によるインパクトの陰で、やや目立たない印象ともなっていますが、こうしたルールも定められています。なおこれらは、住居専用地域の物件に限りません。
・届出住宅、事業者名などの区による公表
・近隣住民への、民泊を行うことについての事業者による事前説明義務
・事業に伴い発生した廃棄物は自ら適正に処理(当然ですが、いわゆる事業系ゴミとしての処理が求められることになるはずです)
ここで、事前説明の対象としなければならない「近隣住民」とは、どのくらいの範囲までにお住まいの方をいうのか、など、さらに細かくは、今後、条例の施行規則に定められていくこととなるでしょう。
なお、新宿区だけでなく、他にも全国の多くの自治体で、民泊新法への独自の上乗せ規制が検討されています。例えば、12月17日のNHKの報道によると、「全国の都道府県や政令指定都市など、140あまりの自治体の内、生活環境の悪化防止を理由に条例で民泊の制限を予定、もしくは検討している自治体は、合わせて42%にのぼることがわかった」とのこと。
民泊新法を活用しての民泊事業をお考えの皆さんは、地元自治体の動向や議論をしっかりと、ご確認されておくことが重要です。
「自宅の空き部屋に、外国人旅行者の方に泊まっていただいて、ちょっとした小遣い稼ぎとともに、国際交流・・・」
当初はそんな雰囲気を主なイメージとしながら、広がってきた「民泊」ですが、もちろんさまざまな面から仕方がないこと、妥当なこととはいえ、法的整備が進むとともに、地域によっては、なかなか個人が一筋縄では取り組めないものになってきてもいるようです。
東京都新宿区「平成29年第4回区議会定例会記者会見参考資料」→こちらです。(この資料に説明されている内容が条例として成立しています)
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